【続報】保育園面積縮小問題 百条委員会設置!

昨日の3月議会最終日、日付変わって午前0:30までかかりましたが、、、
認可保育園の面積縮小問題の調査をするための決議が賛成多数により可決となり
本件の調査を行ういわゆる「百条委員会」の設置が決定しました。

この委員会は地方自治法100条に基づいて設置されるもので
豊洲市場問題や猪瀬元都知事の件で開かれたのを覚えている方もいらっしゃるかもしれません。

通常の常任委員会等と違い、この百条委員会が有する調査権は
国政における国政調査権に相当するため
出頭・記録資料の提出の求めを正当な理由がなくそれを拒んだり
虚偽の陳述を行った際には、禁錮または罰金に処するという法的拘束力があるものです。

一部からは通常の委員会での調査を、という声もありましたが
私たちの会派として、今回の面積縮小問題を重大な事案と捉え
強い調査権を持つ百条委員会を開き
事実関係を迅速かつ正確に明らかにする必要があると一貫して訴えてまいりました。

まずはこの百条委員会の設置が実現しましたが、ここからが重要です。

今回私は会派を代表しての担当委員となることが決定しました。
また同じ会派から、福室議員が委員長としてこの百条委員会をまとめることとなりました。

この百条委員会を通して、今回の問題の発生経緯と背景、今後の対応策・再発防止に向けて調査を行い
二度と同じような事態が起きることのないような体制づくりに向けて、責任をもって取り組んでまいります。

百条委員会での調査内容のご報告は引き続きこちらのページでも発信してまいります。

参考:地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
100条 1項の規定
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務
(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、
法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により
議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。
この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。

3項の規定
第一項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

7項の規定
第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の禁錮に処する。