保育園面積縮小問題 百条委員会 第3回
先日は百条委員会の第3回目が実施されました。
問題となっている保育園の園庭が大幅に縮小された件はこちらから。
今回も前回に続き、前回の委員会から今日までの間に出てきた追加資料について、担当課への質疑を行いました。
また新たに、事業者と東京都への資料請求も行うことを決定しました。
これは地方自治法100条1項に基づく、罰則付きの強い請求です。
第100条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
3 第1項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、6箇月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
今回から弁護士の先生にも同席をいただきまして、
疑問が出てきた時には都度お伺い出来るようになりました。
資料が思ったように出てこない中なので、
内容の質疑にまだ入れないのがもどかしい状況ですが・・・
6月21日までには、市・事業者・都などから必要な資料が出てくる見込みですので
次回の6月28日の委員会では、より踏み込んだ内容確認が出来ると考えています。
まずは調査の準備が一通り整ったかなというところです。
あとは出てきた資料を見てみないと
どこに問題があるのか、問題の全貌はどうなっているのかがわからないので
来月からは資料を読み込んで、事実関係の把握、再発防止に向けて調査してまいります。