お知らせ

6月から「まちの環境美化条例」施行

環境美化意識の向上を図り、環境美化活動の実践及び参画を推進し、住みやすいまちの実現と快適な生活環境の確保を図ることを目的とする「まちの環境美化条例」が制定され、6/1より施行されます。
ごみのポイ捨て・ペットのふんの放置等を禁止し、駅周辺などの環境美化推進重点地区には指導員を置くことも出来る内容です。
度重なる指導、勧告及び命令に従わない場合には、5万円以下の過料が科されるという罰則規定付きの条例です。
議会・委員会での審査の中でも条例の範囲がわかりにくいとの意見もあったため、逐条解説も公開されました。
一度内容をご確認ください。

小平市まちの環境美化条例逐条解説

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