無責任なハトの餌やり被害防止のために

一般質問を2問行いました
今回は市民の皆さまからいただくお声から、2つのテーマで質問を行いました。
1問目は「実子連れ去りの防止」に続いて2問目は「動物への餌やり」。
まずはハトへの餌やり問題について。
こちらはちょうど2年前に小平駅周辺のハトの餌やり被害について質問を行ったものです。
その時のレポートは下記より
>> https://ishizu-haruka.com/archives/1737

質問後に看板設置やパトロール等もしていただき一時的に相談が減少していたのですが
最近2年前以上に酷い状況になっているとの複数のご相談をいただき取り上げました。
お話を聞くと、今まで特定の人が餌を撒いていたけれど、餌を撒く人が増えたと・・・
現在地域の方がわかっているだけでも、一か所で4名もの人が撒いていると。
ゴミ袋いっぱいの量、そしてハトの餌だけではなくお菓子やお米などの食品も混ぜていると。
環境は確実に悪化しています、そして当然にハトも増えています。




ハトは野生で木の種子や雑草を食べて生きているので本来餌は必要ありません。
また不妊去勢ができないので、爆発的に増えていきます。
増えすぎたら届出業者によって「駆除」されることもあり、ハトにとってもいい迷惑です。
さらに病気を媒介してしまったり、乾燥したフンや羽毛からの健康被害もあります。
実際に地域の方に健康被害が出ていたり、心身を病んで引っ越してしまった方もいます。
ハトに通路を邪魔されて、自転車で転んでしまった学生さんもいたとのこと。
継続して掃除をしてくださっている方々も、「もう限界」と仰っています。


そして餌やりの市への相談について質問したところ
小平駅周辺以外にも、天神町・野火止・一橋学園駅前などの相談もあると明らかに。
これだけ市内全域で問題になっているのであれば、ルールを定めて禁止するべきです。
そこでまず既存の「小平市まちの環境美化条例」での取り締まりの可否を確認しました。
条例では、第4条では市民の責務として屋外に生じさせたゴミは自ら責任で適切に処理すること
第6条では公共の場所等にゴミをみだりに投棄する行為の禁止を定めています。

しかし市の答弁は、ハトの餌を大量に撒いても適切な片付け等が行われていれば条例違反ではない
ハトの餌はごみと異なるので、ハトの餌を路上に置くことのみをもって条例違反ではないとのこと。
ハトが食べきれないほどの大量の餌を撒きっぱなしにしていることを伝えるとともに
地域の人が掃除をしているこのハトの餌をみても「ごみ」ではないと言い切れるのか?と指摘しました。



加えて現状の条例では「ごみ」の定義は下記。
「飲料、食料等を収納し、又は収納していた缶、瓶、ペットボトル、プラスチック製の容器包装その他の容器包装及びこれらに収納されていた物並びにたばこの吸い殻、チューインガムのかみかす並びに紙くずをいう。」
限定列挙で本当にこれだけで十分でしょうか、これに当てはまらないゴミはいいのでしょうか。
既に条例施行から3年経つので、定義の見直しも必要と要望しました。
前向きな答弁がなかったので「単独の条例制定」についても提案しました。
既に複数の自治体で導入がはじまっているハトの餌やり禁止条例。
最近では習志野市や板橋区でも導入に踏み切りました。
今回早い段階から導入していて効果が出ている先進市の大田区へお伺いしました。
(維新の宮﨑区議にご紹介いただきました!仲間の繋がり、ありがたい!)
大田区では過料付きの条例で、啓発にも注力されています。
大田区視察のレポート詳細は下記より。
>> https://ishizu-haruka.com/archives/3901


先進事例も資料提示をしながらルール制定の要望をしましたが
市の答弁は「ルールを設ける予定はない、行為者に粘り強く働きかける」と。
粘り強く働きかけてる間に、何の落ち度もない地域の人が迷惑を被り続けなければいけないのか・・・
市民に一番近い基礎自治体だからこそやるべきことはこういう問題解決です。
職員の皆さんのご尽力は知っていますし、感謝もしています。
条例等の根拠のない中で、矢面に立って動いていただくのは本当に大変なこともわかっています。
だからこそ市としてルール制定に踏み切るべきということを強く訴え続けてまいります。

